こんなお悩みありませんか?
- 今後労働裁判がもっと増えると聞いて不安だ
- 未払い残業代で労働基準監督署に入られたという話を聞いた
- 就業規則の不備で助成金が受給できないと言われた
- 従業員に就業規則をみせてくれと言われたが作成していない
- 同一労働同一賃金や働き方改革など法改正に対応していない
そのお悩み
みらいステップ社労士事務所で解決できます!
今後労働裁判が増える可能性が多いことご存じですか?
この裁判は就業規則を作成又は改善することで未然に防ぐことができると思われます。
例えば就業規則で労使トラブルになる主なものは未払い残業代の計算になります。
残業代の計算方法の規定ミスによる未払い残業代の請求の可能性があります。
例えば法定労働時間と所定労働時間の間違えて規定している場合です。
法定労働時間とは法律で決まっている労働時間です、もし法定労働時間を超えて従業員が働いたら割増残業代を払わなければなりません。
一方
所定労働時間とは会社で決めてある労働時間です。所定労働時間を超えても法定労働時間は越えるまでは通常割増の残業代を支払う必要はありません。
しかしもし就業規則に「所定労働時間を超えた時間外労働について割増率25%の割増賃金を支給する。」と記載されていたら、本来払わなくてもよい法定労働時間についても割増賃金を払わなければいけません。
他にも法令の改正が多くあり働き方も多様化しています。
よかれと思って働き方改革をしてみたものの、就業規則は古いままで労使トラブルになる事も考えられます。
それだけではなく、就業規則は助成金の申請にも関わってきます。
この原因は、インターネットからダウンロードしたテンプレートを使用していたり、過去に就業規則を作成したきりになっていることが原因です。